○神埼市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第130号

(申請)

第2条 消防団員が条例第2条に規定する傷害を受け、そのため死亡し、又は障害となった場合は、その任命権者は賞じゅつ金申請書(様式第1号又は様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 功績調書(様式第3号)

 事実を確認した者の現認書

 現場見取図及び現場写真

 死亡診断書、死体検案書又は死亡を証明することができる書類

 戸籍謄本又は賞じゅつ金の受給者たる資格を証明する書類

 傷害を受けた当時の扶養親族の状況を証明する書類

 その他参考となる資料

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 前号のアに掲げる書類

 障害の内容を証明する医師の診断書

 その他参考となる資料

(審査)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、賞じゅつ金審査要求書(様式第4号)により、神埼市消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(答申)

第4条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を賞じゅつ金審査結果報告書(様式第5号)により市長に答申するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、その各号に定める者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 市長部局の職員(総務企画部長)

(3) 議会代表者(1人)

(4) 学識経験者(2人)

(平19規則1・平20規則15・一部改正)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、前条第1号から第3号までの規定により任命された委員については、その任期又は在職期間とし、第4号の規定により任命された委員については、4年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員長は、委員の互選によって定め、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集、定数及び議決)

第9条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第10条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査には、参与することができない。

(賞じゅつ金原簿)

第11条 市長は、賞じゅつ金原簿(様式第6号)を備えて所要事項を記入し、これを保管するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和42年神埼町規則第2号)、千代田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和44年千代田町規則第5号)又は脊振村消防賞じゅつ金条例施行規則(平成4年脊振村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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神埼市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第130号

(平成20年4月1日施行)