○神埼市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年神埼市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 功績調書(様式第3号)
イ 事実を確認した者の現認書
ウ 現場見取図及び現場写真
エ 死亡診断書、死体検案書又は死亡を証明することができる書類
オ 戸籍謄本又は賞じゅつ金の受給者たる資格を証明する書類
カ 傷害を受けた当時の扶養親族の状況を証明する書類
キ その他参考となる資料
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
イ 障害の内容を証明する医師の診断書
ウ その他参考となる資料
(答申)
第4条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を賞じゅつ金審査結果報告書(様式第5号)により市長に答申するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、その各号に定める者のうちから市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 市長部局の職員(総務企画部長)
(3) 議会代表者(1人)
(4) 学識経験者(2人)
(平19規則1・平20規則15・一部改正)
(委員長)
第8条 委員長は、委員の互選によって定め、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決)
第9条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第10条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査には、参与することができない。
(賞じゅつ金原簿)
第11条 市長は、賞じゅつ金原簿(様式第6号)を備えて所要事項を記入し、これを保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。