○神埼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月20日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例1・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定員は、1,020人とする。
(平20条例25・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 本市に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 次条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例14・一部改正)
(分限)
第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 職務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定するもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(令元条例14・一部改正)
(懲戒)
第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出勤し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬については、神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年神埼市条例第39号)による。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合、神埼市職員等の旅費に関する条例(平成18年神埼市条例第47号)の定めるところにより費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、佐賀県消防団員等公務災害補償組合の規定を適用する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年神埼町条例第13号)、千代田町消防団条例(昭和39年千代田町条例第46号)又は脊振村消防団条例(昭和28年脊振村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。