○神埼市消防団の組織等に関する規則
平成18年3月20日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団は、団本部及び3隊をもって組織し、その区域は別表第1のとおりとする。
2 団員の階級別定数及び配置は、別表第2のとおりとする。
(階級、職務等)
第3条 消防団に団長、副団長、隊長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は消防団を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対し、その責めに任ずる。
3 副団長は団長を補佐する。
4 分団長以下の役員は、上長の命を受け団員を指揮して業務に従事する。
5 分団長及び副分団長は、各分団ごとにその属する部長の推薦に基づき、部長以下の役員は、各部ごとにその属する団員の推薦に基づき、市長の承認を得て、団長が任命する。
(平20規則42・一部改正)
第4条 団長に事故があるときは、団長があらかじめ定める順位により副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順位に従い、隊長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が罷免、死亡、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、分団長以下の役員の任免を行うことはできない。
(災害出場等)
第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、赤色灯のみに限られるものとする。
第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防車は、1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。
(4) 前進消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第7条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動し、みだりに持場を離れてはならない。
(2) 消防作業は、水火災発生箇所の所属する分団長の指揮の下に真摯に行わなければならない。
(3) 職務のためであっても、上司の指揮に基づかずに、みだりに他人の建造物その他の物件を損傷してはならない。
(4) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(5) 分団は団長指揮の下相互に連絡協調しなければならない。
(6) 各部は分団長の下に、各分団は団長の下にそれぞれ指揮連絡員を常時派遣し、上下意思の疏通を図るものとする。
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防団の威信を損なうような行動があってはならない。
第9条 水火災その他の災害現場において、死体を発見した責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第10条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の処置を講じなければならない。
(1) 直ちに、消防長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に務めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 地理水利要覧
(6) 消防法規例規つづり
(7) 火災記録簿
(8) 給与品貸与品台帳
(訓練の実施)
第12条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
(服制)
第13条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
隊 | 分団 | 部 | 地区 |
本部 |
|
| |
中部隊 | 1分団 | 1 | 1丁目 |
| 2 | 2丁目 | |
| 3 | 3丁目・協和町・犬の目 | |
| 4 | 4丁目・枝ヶ里栁 | |
| 5 | 平ヶ里 | |
| 6 | 駅通り | |
2分団 | 1 | 出来町・駅ヶ里 | |
| 2 | 田道・神納・大依 | |
| 3 | 本掘 | |
| 4 | 永歌・大門・小津ヶ里 | |
| 5 | 曾根ヶ里・野目ヶ里 | |
| 6 | 蔵戸・荒堅目 | |
3分団 | 1 | 小渕・仁比山 | |
| 2 | 城原・二子・朝日・八子 | |
| 3 | 的 | |
| 4 | 志波屋・東山・三谷 | |
| 5 | 右原・石井ヶ里・竹原 | |
| 6 | 鶴東・鶴西・馬郡 | |
4分団 | 1 | 横武・上六丁・下六丁・戸井土 | |
| 2 | 大字本告牟田5地区 | |
| 3 | 姉川上・下・東・西 | |
| 4 | 尾西・尾東 | |
| 5 | 岩田・平山・唐香原 | |
| 6 | 大字竹7地区 | |
| 計 |
| |
南部隊 | 5分団 | 1 | 黒津 |
| 2 | 﨑村 | |
| 3 | 上神代・下神代 | |
| 4 | 快楽・渡瀬 | |
| 5 | 龍尾・栁島・大島 | |
| 6 | 迎島 | |
| 7 | 出来島・中津・大野・林慶 | |
| 8 | 小鹿・用作・柴尾・小森田 | |
6分団 | 1 | 上直鳥 | |
| 2 | 下直鳥 | |
| 3 | 姉 | |
| 4 | 乙南里・新宿・大石 | |
| 5 | 上黒井・下黒井・十条 | |
| 6 | 嘉納・丙太田・丁太田 | |
| 7 | 上地・詫東・詫西 | |
| 8 | 高志・下板・藤西・又南里・藤東 | |
7分団 | 1 | 原の町・境原 | |
| 2 | 上犬童・下犬童 | |
| 3 | 余り江・川崎・東野ヶ里 | |
| 4 | 上西・仲田町団地 | |
| 5 | 下西・仁戸田 | |
北部隊 | 8分団 | 1 | 岩尾、政所、倉谷 |
| 2 | 広滝東、広滝西、広滝下 | |
| 3 | 久保山 | |
| 4 | 一番ヶ瀬、頭服 | |
| 5 | 鳥羽院 | |
| 6 | 鹿路 |
別表第2(第2条関係)
(平25規則4・全改)
神埼市消防団員配置及び定員数
(単位:人)
区分 | 団長 | 副団長 | 隊長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | その他団員 | 計 |
本部 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||
本部ラッパ隊 | (1) | 2 | 5 | 7 | |||||
本部女性隊 | 1 | 4 | 25 | 30 | |||||
中部隊 | (1) | (4) | 16 | 24 | 72 | 356 | 468 | ||
南部隊 | (1) | (3) | 12 | 21 | 63 | 281 | 377 | ||
北部隊 | (1) | (1) | 4 | 6 | 18 | 97 | 125 | ||
計 | 1 | 3 | (3) | 9 | 34 | 53 | 162 | 758 | 1,020 |
※ ラッパ隊のその他の団員は各隊数に含む。
※ 隊長(3)は副団長兼務とする。