○神埼市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例1・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

神埼市消防団

神埼市全域

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第145号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第145号
平成24年3月28日 条例第1号