○神埼市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月20日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例1・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
神埼市消防団
神埼市全域
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第145号
(平成24年3月28日施行)