○神埼市簡易水道加入負担金に関する規則

平成18年3月20日

規則第125号

第1条 この規則は、神埼市簡易水道受益者の負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 神埼市簡易水道加入者に対し工事費の全部又は一部を負担金として徴収する。

第3条 均等負担徴収に当たって事前に加入希望者から承認契約書を提出させ、その後納入告知書を発行し受領する。

第4条 均等負担金は、承認契約と同時に金額の2分の1を、工事完了直後残り2分の1を納付することを原則とする。ただし、家計の都合上、必要と認めた場合は、分割納付することができる。

第5条 負担金には、財務省の(市公企融資)長期融資金利に準じて延滞利子を付する。

第6条 第3条の書類提出後は、特別の事情がない限りは解約を認めない。

第7条 昭和46年4月以降の加入者は、本管工事負担金として3万3,000円を納付し、更に給水工事費は、全額個人負担とする。ただし、給水工事内容上に特別な事情があると認めた場合は、市長において、加入負担金を減額することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村営簡易水道加入負担金に関する規則(昭和46年脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市簡易水道加入負担金に関する規則

平成18年3月20日 規則第125号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第125号