○神埼市飲料水供給施設設置条例

平成18年3月20日

条例第138号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市に飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 この施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

区域の場所

岩屋地区

神埼市脊振町広滝岩屋

サンライズヒル団地

神埼市脊振町広滝

リバーサイド池の平団地

神埼市脊振町広滝

グリーン原中原団地

神埼市脊振町広滝

原中原住宅

神埼市脊振町広滝

リバーサイド池の平東団地

神埼市脊振町広滝

宮の本住宅

神埼市脊振町広滝

広滝西住宅

神埼市脊振町広滝

勝陣団地

神埼市脊振町広滝

2 給水計画

(1) 給水人口 387人

(2) 給水能力 101m3/日

(平21条例22・平25条例11・一部改正)

(事務の委任)

第3条 施設に関する事務のうち、別に定める事務を委任することができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

神埼市飲料水供給施設設置条例

平成18年3月20日 条例第138号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第138号
平成21年6月23日 条例第22号
平成25年3月25日 条例第11号