○市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成18年3月20日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市営住宅条例(平成18年神埼市条例第135号。以下「条例」という。)第16条に規定する家賃の減免及び徴収猶予について、それぞれの基準及び手続を定めるものとする。

(減免の適用範囲)

第2条 減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 収入が著しく低額であること。

(2) 本人又は同居家族の病気(医師の診断が6箇月以上の治療を要し、かつ、生活が著しく困窮すると認定される場合)

(3) 災害により著しく損害を受けたとき。

(減免の期間)

第3条 減免の期間は、1年以内とする。ただし、減免の理由が消滅するまでは更新することができる。

(減免の基準)

第4条 第2条第1号に掲げる収入が著しく低額である場合の認定及び減免の額の決定は、別表第1に定める基準による。

(申請手続)

第5条 減免を申請しようとする者は、市営住宅家賃減免申請書(様式第1号)にその事実を証明する書類を添付して納期限前に市長に申請しなければならない。

(徴収猶予の適用範囲)

第6条 徴収猶予の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 離職して収入が激減したとき。

(2) 本人又は同居家族の病気(医師の診断が2箇月以上の治療を要し、かつ、生活が著しく困窮すると認定される場合)

(3) 災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 家賃滞納者で、収入が低額であるため、家賃滞納金を一時に納める能力がないとき。

(徴収猶予の期間)

第7条 徴収猶予の期間は、1箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了の際、本人から申出があって、市長がやむを得ないと認定した場合は、更新することができる。

(徴収猶予の基準)

第8条 第6条第4号に掲げる収入が著しく低額である場合の認定の基準は、別表第1第2項(6)に定めるところによる。徴収猶予の額は、一時に納めることが困難と認められる金額の範囲内とする。

(申請手続)

第9条 徴収猶予を申請しようとする者は、市営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第2号)にその事実を証明する書類を添付して、事実の発生後速やかに市長に申請しなければならない。

(減免又は徴収猶予の通知)

第10条 市長は、減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免決定通知書(様式第3号)又は市営住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、本人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱(昭和59年千代田町12月15日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

1 認定基準

(1) 収入基準月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき別表第2により算定した4人世帯の最低生活費とする。なお、世帯人員構成に応じて1人当たり別表第2により算定した額を増減する。

(2) 収入限度額

世帯人員別収入基準月額×(245,000円/4人世帯収入基準月額)

(3) 収入

給与所得等については、所得控除前の税込み収入とし、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金も収入とみなす。なお、収入は世帯全員分を合算する。

2 減免及び徴収猶予の率又は額

(1) 収入月額が収入限度額の3/4を超え、収入限度額以内の者については家賃月額の1/4を減額する。ただし、減額後の家賃が3,000円以下になる場合は、家賃月額を3,000円とする。

以下(2)及び(3)についても同様とする。

(2) 収入月額が収入限度額の2/4を超え、3/4以内の者については家賃月額の2/4を減額。

(3) 収入月額が収入限度額の1/4を超え、2/4以内の者については家賃月額の3/4を減額。

(4) 収入月額が収入限度額の1/4以内の者については、減額後の家賃を3,000円とする。

(5) (1)~(4)にかかわらず、生活保護法に基づき住宅扶助を受給している者については、家賃額と住宅扶助の差額を減額する。

(6) 収入限度額以上で収入基準月額の1.5倍以下の収入のある者については、徴収を猶予することができる。

別表第2(別表第1関係)

1 生活保護基準に基づく最低生活費

(1) 世帯構成

生活保護基準に基づく以下の合算額とする。ただし、1,000円未満は切捨て

① 3級地―2の第1類の合算額

② 3級地―2の第2類の額

③ 3級地―2の冬季加算Ⅵの年間平均月額

④ 児童養育加算額

⑤ 教育扶助加算額

⑥ 勤労控除額 (収入区分88,000円~91,999円の3級地適用)

2 1人当たり増減額

以下の合算額とする。ただし、1,000円未満切捨て

(1) (最低生活費-第2類の額)÷4

(2) (第2類の額+冬季加算)÷8

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市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成18年3月20日 要綱第53号

(平成18年3月20日施行)