○神埼市営住宅入居者選考委員会設置規則

平成18年3月20日

規則第123号

(設置)

第1条 神埼市営住宅入居者選考のため、神埼市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は市長の諮問機関とし、市営住宅の所在する区長6人、民生委員代表3人、学識経験者2人をもって構成し、市長がこれを委嘱する。

(平26規則9・一部改正)

(入居予備者の選考)

第3条 委員会は、神埼市営住宅管理条例(平成18年神埼市条例第135号)第9条の選考基準に基づき入居予備者選考を行うものとし、入居選考順位について意見を述べるものとする。

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、民生委員又は区長の在職期間とする。

(平26規則9・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

神埼市営住宅入居者選考委員会設置規則

平成18年3月20日 規則第123号

(平成26年7月23日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第123号
平成26年7月23日 規則第9号