○神埼市営住宅入居者選考委員会設置規則
平成18年3月20日
規則第123号
(設置)
第1条 神埼市営住宅入居者選考のため、神埼市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は市長の諮問機関とし、市営住宅の所在する区長6人、民生委員代表3人、学識経験者2人をもって構成し、市長がこれを委嘱する。
(平26規則9・一部改正)
(入居予備者の選考)
第3条 委員会は、神埼市営住宅管理条例(平成18年神埼市条例第135号)第9条の選考基準に基づき入居予備者選考を行うものとし、入居選考順位について意見を述べるものとする。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、民生委員又は区長の在職期間とする。
(平26規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。