○城原川親水公園水辺の楽校管理運営規則
平成18年3月20日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、城原川親水公園「水辺の楽校」条例(平成18年神埼市条例第132号。以下「条例」という。)第7条の規定により、城原川親水公園「水辺の楽校」(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 公園の施設内の広場及び駐車場等の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。