○城原川親水公園水辺の楽校条例

平成18年3月20日

条例第132号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、公園を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 公園の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

城原川親水公園「水辺の楽校」

神埼市千代田町直鳥489番地1及び188番地4地先

神埼市千代田町直鳥地内(城原川河川敷右岸及び左岸)

(行為の禁止)

第3条 城原川親水公園「水辺の楽校」(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 花木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 花火又はキャンプファイヤー等火気を使用すること。

(4) ゴルフの練習をすること。

(5) 動物を入れること。

(6) 指示された場所以外への車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 駐車場に車両を放置すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定め利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第5条 市長は、故意又は過失により、公園の施設を損傷し、又は滅失させ損害を与えたものに対して、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、公園に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町城原川親水公園「水辺の楽校」の設置及び管理に関する条例(平成16年千代田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城原川親水公園水辺の楽校条例

平成18年3月20日 条例第132号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 条例第132号