○神埼市吉野ヶ里歴史公園周辺景観条例

平成18年3月20日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観の形成

第1節 景観形成指針(第7条)

第2節 景観形成地区(第8条)

第3節 景観形成基準(第9条・第10条)

第4節 県との連携(第11条)

第5節 大規模行為(第12条―第14条)

第6節 公共施設の景観への配慮(第15条)

第7節 普及啓発(第16条)

第3章 吉野ヶ里景観審議会(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

第5章 罰則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国家的財産である吉野ヶ里遺跡を含む吉野ヶ里歴史公園の周辺の景観を保全し、及び育成することにより、地域の特性を生かした美しい魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

(2) 広告物等 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれらを掲出する物件並びに窓等に掲出する広告物をいう。

(3) 事業者 第10条に定める行為を行う施工主をいう。

(4) 景観の形成 良好な景観を保全し、及び育成することをいう。

(市の基本的責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、景観の形成に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見が反映されるように努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観を保全し、及び育成する主体であることを認識し、積極的に景観の形成に寄与するよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、周辺の景観に十分配慮するとともに、事業活動を通じて地域における景観づくりに積極的に寄与するよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(適正な土地利用)

第6条 市長は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等土地利用関係法令の適正な運用を図り、公園周辺における田園景観の保全及び育成に努めるものとする。

第2章 景観の形成

第1節 景観形成指針

(景観形成指針の策定)

第7条 市長は、国、県、吉野ヶ里町及び市民との協力の下に吉野ヶ里歴史公園の周辺の景観の形成のための基本的かつ総合的な指針(以下「景観形成指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、景観形成指針を定めたときは、その内容を公表しなければならない。

第2節 景観形成地区

(景観形成地区の指定)

第8条 市長は、吉野ヶ里歴史公園周辺において景観の形成を推進するために必要があると認められる区域を景観形成地区として指定することができる。

2 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところによりその旨を公告し、その案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供されなければならない。

3 前項の規定による公告があったときは、当該区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容の要旨を景観審議会に諮問しなければならない。

5 市長は、景観形成地区を指定したときは、これを告示するものとする。

6 第2項から前項までの規定は景観形成地区の区域の拡張について、第2項及び前項の規定は景観形成地区の指定の解除及びその区域の縮小について、それぞれ準用する。

第3節 景観形成基準

(景観形成基準)

第9条 市長は、景観形成地区における景観の形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 景観形成基準には、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 建築物等の配置、意匠、形態、規模、材料及び色彩並びに敷地の緑化に関する事項

(2) 広告物等の表示又は掲出に関する事項

(3) 屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項

3 市長は、景観形成基準を定め、又は変更したときは、その内容を告示しなければならない。

(景観形成基準への適合)

第10条 景観形成地区において、次に掲げる行為をしようとする者は、景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(1) 建築物等の新築、新設、増築、改築、移転又は外観の変更

(2) 広告物等の表示又は掲出

(3) 屋外における物品の集積及び貯蔵

第4節 県との連携

(県との連携)

第11条 市長は、景観形成指針、景観形成地区及び景観形成基準を定めるに当たっては、県と連携を取りながら定めるものとする。

第5節 大規模行為

(大規模行為の届出)

第12条 景観形成地区において、第10条各号に掲げる行為のうち、規則で定める規模を超える行為(以下「大規模行為」という。)をしようとする者は、当該大規模行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為その他景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為で、規則で定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(3) 国又は地方公共団体が行う行為

(助言及び指導)

第13条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言及び指導をすることができる。

(勧告)

第14条 市長は、前条の規定による助言及び指導を受けた者が当該助言及び指導に従わないときは、当該助言及び指導に従うよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

第6節 公共施設の景観への配慮

(先導的役割及び協力要請)

第15条 市長は、建築物等の建築及び道路、河川、公園その他公共施設の整備を行うときは、景観の形成に配慮するよう努めるものとする。

2 市長は、景観の形成を効果的に達成する必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対して、景観の形成に関し協力を要請するものとする。

第7節 普及啓発

(普及啓発)

第16条 市長は、市民及び事業者の景観の形成に関する意識の高揚を図るため、普及啓発に努めるものとする。

第3章 吉野ヶ里景観審議会

(設置)

第17条 市に、市長の附属機関として、吉野ヶ里景観審議会(以下「景観審議会」という。)を置く。

(任務)

第18条 景観審議会は、景観形成指針その他景観に関する事項について、市長の諮問に応じて審議を行うものとする。

(組織)

第19条 景観審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市民、市議会議員、識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちからそれぞれ市長が委嘱する。

(任期)

第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 景観審議会に会長のほか、副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第24条 第12条第1項及び第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町吉野ヶ里歴史公園周辺景観条例(平成12年神埼町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

神埼市吉野ヶ里歴史公園周辺景観条例

平成18年3月20日 条例第172号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 条例第172号