○水車の里遊学館管理運営規則

平成18年3月20日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、水車の里遊学館条例(平成18年神埼市条例第131号)第6条の規定により、水車の里遊学館(以下「遊学館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 遊学館の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平21規則26・一部改正)

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休館することができる。

(1) 8月13日から8月15日まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 毎週火曜日

ただし、火曜日が国民の休日に当たるときは、その翌日

(平21規則26・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水車の里遊学館条例施行規則(平成9年神埼町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

水車の里遊学館管理運営規則

平成18年3月20日 規則第120号

(平成21年2月24日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 規則第120号
平成21年2月24日 規則第26号