○水車の里遊学館条例
平成18年3月20日
条例第131号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、水車の里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水車の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水車の里遊学館 | 神埼市神埼町的1073番1 |
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水車の里遊学館(以下「遊学館」という。)の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建設、設備及び備付物件等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第4条 利用者は、その責めに帰すべき理由により建物、設備及び備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、遊学館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。