○馬場川親水公園設置条例
平成18年3月20日
条例第127号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により馬場川親水公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
馬場川親水公園 | 神埼市神埼町田道ヶ里2400番地3 |
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、馬場川親水公園(以下「親水公園」という。)の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が営利を目的とするとき。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(3) その利用が施設を汚損するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(管理)
第4条 親水公園は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、親水公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。