○神埼市法定外公共物の管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。

2 この条例において「汚水」とは、事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。

3 この条例において「産物」とは、法定外公共物から生ずる土砂、竹木等をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物を占用すること。

(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。

(5) 法定外公共物に汚水を放流すること。

(国等の特例)

第5条 国、地方公共団体又は独立行政法人が前条各号に規定する行為をしようとするときは、市長との協議が成立することをもって、前条の許可があったものとみなす。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年を超えない範囲内において、市長が定める。ただし、市長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に市長の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年を超えない範囲内において市長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に産物を採取することができない者は、市長の許可を受け期間を延長することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(検査)

第9条 第4条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(汚水放流に対する不許可)

第10条 法定外公共物に放流する汚水の水質が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(以下「排水基準」という。)を超えるときは、第4条第5号の規定による許可を与えない。ただし、市長が法定外公共物の維持又は管理上差し支えないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する汚水の水質が排水基準以下であっても、市長が公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。

(許可の条件)

第11条 市長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な最小限の条件を付することができる。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、作業その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなく、当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 第4条の規定による許可を受けた者は、第6条の期間が満了し、又は第12条第2号の規定により許可が失効したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、市長が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(占用料等の徴収)

第15条 第4条第2号又は第4号の規定による許可を受けた者は、別表の規定により算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額の占用料を市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものに係る占用料にあっては、別表の規定により算定した額の占用料を納付するものとする。

2 前項の場合において、占用することができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料を徴収するものとする。

3 占用料の納付額が100円に満たないときは、100円とする。

(平25条例31・一部改正)

(占用料の減免)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し、公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると市長が認めたとき。

(占用料の還付)

第17条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第12条第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料を還付することが適当と認めたとき。

(他人の土地への立入り)

第18条 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物の工事、維持その他管理を行うためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく市長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第13条の規定に基づく処分に従わなかった者

(4) 第14条に規定する義務を履行しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年神埼町条例第3号)、千代田町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年千代田町条例第37号)又は脊振村法定外公共物の管理に関する条例(平成14年脊振村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

法定外公共物占用料

占用の種別

単価

単位(年額)

普通建物

1平方メートル

90円

道路及び橋りょう

1平方メートル

35円

暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートル

100円

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

1メートル

60円

電柱類

1本

450円

鉄塔

1平方メートル

390円

物揚場、物干場、物置場類

1平方メートル

65円

その他

1平方メートル

65円

備考

1 電柱類は、支柱、支線ともそれぞれ1本として計算する。

2 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

3 占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。占用開始の日及び占用終了の日が同一年度に属する年度に徴収する占用料の額についても、同様とする。

4 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし占用の期間が1の年度において30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

5 3の規定にかかわらず、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料は、日割りにより計算する。

6 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルの場合において、占用面積又は長さで1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

7 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を2以上の年度に分けて徴収する場合において、その徴収する年度の占用料の額が100円未満のときも、同様とする。

神埼市法定外公共物の管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第124号

(平成26年4月1日施行)