○脊振山村広場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、脊振山村広場条例(平成18年神埼市条例第121号)第11条の規定により脊振山村広場(以下「山村広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 山村広場は、市長が管理する。
(利用申込み)
第3条 山村広場を利用しようとするものは、山村広場利用許可申請書(別記様式)を神埼市長に提出しなければならない。
2 山村広場の利用については、神埼市民を優先する。
3 利用許可申請は、利用日の3日前までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第4条 山村広場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
テニスコート 全日 午前8時30分から午後5時まで
多目的広場 全日 上に同じ
(平20規則30・一部改正)
(利用者の守るべき事項)
第5条 利用者は、山村広場を利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用その他危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 利用者は、施設の保全に努めること。
(その他)
第6条 その他山村広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。