○脊振山村広場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、脊振山村広場条例(平成18年神埼市条例第121号)第11条の規定により脊振山村広場(以下「山村広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 山村広場は、市長が管理する。

(利用申込み)

第3条 山村広場を利用しようとするものは、山村広場利用許可申請書(別記様式)を神埼市長に提出しなければならない。

2 山村広場の利用については、神埼市民を優先する。

3 利用許可申請は、利用日の3日前までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第4条 山村広場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

テニスコート 全日 午前8時30分から午後5時まで

多目的広場 全日 上に同じ

(平20規則30・一部改正)

(利用者の守るべき事項)

第5条 利用者は、山村広場を利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用その他危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 利用者は、施設の保全に努めること。

(その他)

第6条 その他山村広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村山村広場の管理に関する規則(平成5年脊振村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

脊振山村広場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第110号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第110号
平成20年4月1日 規則第30号