○神埼市商工業振興事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業等に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その補助金については神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定める者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 この補助金は、次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達を支援する事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業及び地域の総合振興を図るための事業に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、商工会の目的を達成するための事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表で定める額とする。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を商工会に通知するものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更であって補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1箇月以内とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときはその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を商工会に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 補助金額 |
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達を支援する事業に要する経費 | 対象経費から県補助金を控除した額の2分の1以内 |
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業及び地域の総合振興を図るための事業に要する経費 | 市長の定める額 |
(3) その他商工会の目的を達成するための事業に要する経費 | 市長の定める額 |