○神埼市中小企業融資金の貸付けに関する条例

平成18年3月20日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業の経営の合理化及び安定強化を図るために必要な資金(以下「中小企業融資金」という。)の融資を促進することによって、市内における中小企業の振興に資することを目的とする。

(信用保証協会に対する貸付け)

第2条 市は、市内融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、中小企業融資金の一部として予算の範囲内で市長が定めた金額を貸し付ける。

(融資金)

第3条 融資機関は、前条により預託された金額の3倍以上の金額をもって中小企業融資金として運用するものとする。

(貸付けの対象)

第4条 この条例による融資金を受けることのできるものは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業であって、次に掲げる条件を具備しているものとする。

(1) 市内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、市内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの

(2) 市内に住所を有するもの

(3) 市税その他納税義務を完全に履行していること。

(融資方針)

第5条 融資機関は、中小企業の特殊性を考慮し、中小企業融資金の効率的な運用を図り、多数の中小企業者に対し、簡易迅速に融資するよう努めなければならない。

(融資金の使途)

第6条 中小企業融資金の使途は、運転資金及び設備資金に限るものとし、転貸又は旧債返済金としては、利用することができない。ただし、本制度の返済に充当する場合は、この限りでない。

2 借受人が前項の規定に違反した場合は、融資機関は貸付決定を取り消し、直ちに中小企業融資金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。

(貸付けの保証)

第7条 融資金は、保証協会がその貸付けについて保証したものに対してのみ貸し付けるものとする。

(保証料及び補填金)

第8条 中小企業融資金に係る保証料は、保証協会所定の率によるものとし、その全額を補填金として市が負担し、市が直接保証協会に支払うものとする。ただし、債務不履行の場合は、借受人が全額支払うものとする。

(貸付条件)

第9条 融資機関は、第3条の融資金を次の条件により、貸し付けるものとする。

(1) 貸付金額の限度

 運転資金 500万円

 設備資金 700万円

ただし、運転資金、設備資金を併用して貸し付ける場合は、700万円を限度とする。

(2) 貸付期間

 運転資金 84箇月以内

 設備資金 120箇月以内

 前号ただし書の場合の貸付期間については、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、120箇月以内とする。

(3) 貸付利率

貸付利率は、融資機関と市長が協議の上定めた利率とする。

(4) 連帯保証人

個人事業者の場合は、原則として連帯保証人は不要とする。法人の場合は、原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ連帯保証を要する。

(5) 担保

原則として担保は徴しない。

(6) 貸付け及び償還方法

貸付けの方法は、証書貸付とし、償還の方法は月賦償還とする。ただし、4箇月以内の据置期間を設けることができる。

(平18条例196・一部改正)

(融資の申込み)

第10条 この条例による融資を受けようとする者は、中小企業融資金申込書(様式第1号)及び次に掲げる書類(以下「融資申込書等」という。)を各3通ずつ神埼市商工会に提出するものとする。

(1) 保証協会が定める信用保証申込書

(2) 前号に掲げるもののほか、保証協会が必要と認める書類

(受付機関の審査)

第11条 商工会は、前条の規定により融資申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては副申書を添えて保証協会に送付するものとする。

(融資機関の貸付け)

第12条 保証協会は、融資申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、保証の決定を行い、保証書を発行し融資機関に送付するものとする。

(貸付けの決定)

第13条 融資機関は、前条の保証書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、中小企業融資金の貸付けの決定を行い、速やかに貸付けを行う。

2 融資機関は、中小企業融資金の貸付けを行ったときは、中小企業融資金貸付報告書(様式第2号)を貸付後10日以内に市長に提出しなければならない。

3 融資機関は、毎月末における中小企業融資金の貸付状況を中小企業融資状況月報(様式第3号)により翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(貸付金の返済)

第14条 第2条の規定による保証協会に対する貸付金は、当該会計年度末において市に返還しなければならない。

(帳簿の閲覧)

第15条 市長は、必要と認めるときは融資機関に対し、中小企業融資金貸付けに関する帳簿書類等を閲覧し、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(調査及び指導)

第16条 市長、保証協会及び融資機関は、必要と認めるときは、中小企業融資金の使途その他に関して借受人について調査し、又は借受人に対して指導を行うことができる。

(その他)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町中小企業融資金の貸付けに関する条例(平成8年神埼町条例第9号)又は千代田町中小企業融資金の貸付に関する条例(平成15年千代田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

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神埼市中小企業融資金の貸付けに関する条例

平成18年3月20日 条例第120号

(平成18年7月14日施行)