○神埼市沿岸漁業構造改善資金利子補給に関する規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、沿岸漁業等の近代化と合理化を促進して漁業者等の経済的地位の向上を図るため、漁業者等に対する沿岸漁業改善資金の貸付けに伴う、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員であって次に掲げるものをいう。
ア 無動力船又は総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで漁業を営む者
イ 養殖業を営む者で年間漁家所得が100万円以下のもの
ウ その他市長が特に必要と認める者
(2) 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業を営む者(以下「漁業者」という。)
(1) 佐賀県信用漁業協同組合連合会が漁業者等に貸し付けた漁家施設合理化資金をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は漁協が構造改善資金について次に掲げる事業を行う場合に当該漁協に対し、予算の範囲内において、当該構造改善資金につき、年利4.5パーセントで算定した額に相当する額以内の補助金を交付する。
(1) 漁協が、構造改善資金の融資を受けた漁業者に対して当該融資を受けた資金につき、年利4.5パーセント以上の利子補給の事業を行う場合
(補助金の交付対象となる期間)
第4条 前条に定める補助金の交付の対象となる期間は、構造改善資金の貸付けの日から起算して5年を経過した日までの期間で次に掲げる期間とする。
(1) 漁業者が、構造改善資金を借り受けた期間内であって漁協が利子補給を行う期間
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする漁協は、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 構造改善資金に対する利子補給に関する当該漁協の要綱等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときはその内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その申請者に通知する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該期の終了後45日以内に実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の決定)
第8条 市長は、前条の実績報告を受理したときはその内容を審査し適当と認めたときは交付すべき額を確定し、その旨を漁協に通知するものとする。
(帳簿等の整理閲覧)
第9条 漁協は補助事業に係る帳簿書類等を整備し、これを保管しなければならない。
2 市長は必要があると認めたときは、漁協に対し関係帳簿書類等の閲覧を求め必要な事項について報告を徴することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は漁協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表 略
様式 略