○神埼市有林極印規程

平成18年3月20日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、市有林の管理及び処分を適正に行うため使用する極印に関し必要な事項を定めるものとする。

(極印の形状)

第2条 極印は、市極印の一種とする。

2 極印の形状は、様式第1号による。

(使用)

第3条 市極印は、処分の目的をもって市有立木等の調査をする場合又は伐跡検査を行う場合に、次に定めるところに従い使用する。

(1) 毎木調査

 立木調査 その立木の根ぎわ

 根株調査 その根株の断面

 素材調査 その素材の未口断面

(2) 区域調査 その区域を表示する立木の根ぎわ又は標くいの見易い位置

(3) 伐跡検査

 毎木検査 その伐根の断面

 区域検査 区域調査に準ずる。

第4条 前条の規定は、枯木、転倒木、折木、誤伐木等に関する調査の場合に準用する。

(極印の省略)

第5条 除伐木、間伐木及びぼう芽林その他の立木で所定の位置に極印を押印することが困難なときは、適宜の方法により調査木であることを表示して、極印の使用を省略することができる。

(極印の保管)

第6条 極印は、産業建設課長が保管する。

2 産業建設課長は、様式第2号による市有林極印使用簿を備え、極印の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平20規程10・一部改正)

(極印の印肉)

第7条 極印の印肉は、黒肉とする。ただし、誤伐及び盗伐木調査のため使用する場合は、朱肉とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の脊振村有林極印規程(昭和59年脊振村規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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神埼市有林極印規程

平成18年3月20日 規程第22号

(平成20年4月1日施行)