○神埼市有林野貸付要綱

平成18年3月20日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市有林野の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け)

第2条 市有林野を効率的に利用することにより所得の増大を図るため、市有林野を貸し付けることができる。

(貸付対象者)

第3条 市有林野の貸付けを受けることができる者は、本市内に居住する住民で、乳牛を飼養するもの又は果樹、野菜等を栽培するものが3人以上で組織し市長において認定した組合とする。

(貸付面積)

第4条 市有林野の貸付面積は、1世帯当たり50アール以内とする(既に貸付けを受けている牧草地にして50アールを超えているものは、その面積をもって限度とする。)ただし、市長において必要と認める場合においては、20アールを超えない範囲において貸付面積を増加することができる。

(貸付期間)

第5条 市有林野の貸付期間は、次のとおりとする。

(1) 牧草地 1期間 6年

(2) 果樹植栽地 1期間 20年

(3) 野菜等栽培地 1期間 5年

2 貸付期間は、延長し、又は期間を更新することができる。

(貸付料金)

第6条 市有林野を借り受けた者は、下記の料金を納入しなければならない。

10アール当たり

種別

貸付料金

納入期

牧草地

始めの許可の日から3年間据置き、それ以後1年に付き1,500円

11月1日から同月末日まで

果樹植栽地

始めの許可の日から5年間据置き、それ以後1年に付き1,500円

野菜等栽培地

始めの許可の日から3年間据置き、それ以後1年に付き1,500円

(貸付申請)

第7条 市有林野の貸付けを受けようとする者は、別に定める様式による貸付申請書を毎年9月末日までに市長に提出しなければならない。

(貸付継続申請)

第8条 貸付期間が満了し、引き続いて貸付けを受けようとする者は、別に定める様式による継続貸付申請書を貸付期間の満了する前3月までに市長に提出すること。

(貸付けの許可等)

第9条 市長は、第7条による貸付申請書及び前条による継続貸付申請書を受理したときは、現地を調査し、市有林野管理に支障がないと認めたときは、許可することができる。

(契約の解除)

第10条 貸付地は、期間満了前といえども市長において必要と認めるときは、貸付地の全部又は一部の契約を解除することができる。この場合、借受人に損害を与える場合においては、市議会において相当と認めた額を賠償しなければならない。

(借受期間中の貸付料金の納入)

第11条 借受者は、借受期間中は貸付地利用の状況いかんにかかわらず、第6条に規定する料金を納入しなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、年1回以上貸付地の利用及び管理状況を調査するものとする。

2 貸付地の利用及び管理については、市長において必要な指導又は指示をすることができる。

(許可の取消)

第13条 市有林野の貸付を受けた者で第2条に定めるもの以外に使用したとき、及び第6条に定める料金を納入しないとき、並びに前条に定める市長の指示に従わないときは、貸付期間中であっても貸付の許可を取消すことができる。

(工作物等の処分)

第14条 貸付期間が終わったとき、及び第10条の規定により契約を解除したとき、並びに前条の規定により許可を取消されたときにおいては、市長の指示に従い貸付地に植栽した草木及び工作物を借受者において処分しなければならない。

2 市長の指示した日までに借受者において処分しなかったときは、無償にて市に譲渡したものとみなす。ただし、市において、処分するときは、費用の2倍に相当する額を請求できるものとする。

(損害賠償)

第15条 借受者は、貸付地の利用のため土地を耕し、又は道路その他の工作を施した結果に基づき、他の者に被害を与えたときは、その被害に対し一切の責任を負わなければならない。この場合において、市は、責任を負わないものとする。

(貸付地台帳)

第16条 市長は、別に定める様式の貸付地台帳を備え必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、市有林野の貸付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の脊振村有林野貸付要綱(昭和38年脊振村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市有林野貸付要綱

平成18年3月20日 要綱第46号

(平成18年3月20日施行)