○神埼市林業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 市長は、神埼市林業の振興促進及び森林が有する多様な公益的機能の高度発揮を図るため、林業の組織団体が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助対象となる組織団体の事業については、次のとおりとする。

(1) 造林事業(森林所有者負担金の必要な事業に限る。)

(2) 森林作業道整備事業

(3) 収益間伐作業路開設事業

(平26要綱50・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金額は、別表のとおりとする。

2 第2条の補助金の対象となる事業のうち、県補助事業に係る事業については、県の実施要綱等に準じる。

(平26要綱50・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、5年間保管すること。

(3) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合(補助事業の施工地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等を設置した後、当該事業の施工地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)には、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(4) 作業路等の開設又は改良に係る造林について、補助対象となる事業規模以上実施しないとき(天災等不可抗力によるものとして市長が認めたときを除く。)は、当該作業路につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

2 規則第8条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(平26要綱50・一部改正)

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

(補助金等の交付)

第7条 規則第14条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

(平26要綱50・一部改正)

(補足)

第8条 この要綱の定めるもののほか、佐賀県造林事業補助金交付要綱、佐賀県森林災害復旧事業補助金交付要綱に準ずるとともに、林業振興対策事業補助金について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26要綱50・追加)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の脊振村林業振興対策事業補助金交付要綱(平成12年脊振村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年要綱第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成30年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平30要綱25・全改)

組織団体名

事業名

補助金額

適用

佐賀東部森林組合及び林業事業体等

造林事業

補助残×50/100以内

ただし、嵩上げ率16%を上限とする。

・県補助対象事業

・森林所有者負担金の必要な事業を対象とする。

森林作業道整備事業(林内路網整備)

事業費×10/100以内

・県補助対象事業

・森林所有者負担金の必要な事業を対象とする。

収益間伐作業路開設事業(作業路開設)

事業費×50/100以内(1メートル当たり1,000円を上限)

市単独事業

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神埼市林業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 要綱第45号

(平成30年10月16日施行)