○神埼市林道維持管理規程
平成18年3月20日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、林道としての効用を十分に発揮させるため林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付48林野道第107号林野庁長官通達)に定める林道台帳に登載されているものをいい、橋梁、車廻し場所及び待避所等(以下「林道」という。)と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び林道の附属物で当該林道に附属して設けられているものを含むものとする。
2 この規程において「林道の附属物」とは、林道の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため道路管理上必要な施設又は工作物で次に掲げるものをいう。
(1) 道路上の安全施設
(2) 道路上の並木等
(3) 道路標識又は道路標柱
(4) 前3号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認めるもの
3 この規程において「使用」とは、道路を通行することをいう。
4 この規程において「占用」とは、林道敷地及び工作物等に他の工作物若しくは仮設物を添加設置すること、又は林産物及び鉱産物等を集積することをいう。
(関係者)
第3条 この林道に関係ある森林所有者及び直接受益者(以下「関係者」という。)は、その林道保護のため管理者の維持管理に協力しなければならない。
(管理者)
第4条 第2条に規定する林道は、市長が管理する。
(路面の整備)
第5条 路面は、特別の事由がある場合を除くほか、当初の築造形態を保持し、整備しておくものとする。
(排水の整備)
第6条 路面その他排水については、常に注意し、次に掲げる方法により排水に支障のないように努めるものとする。
(1) 橋梁、暗渠及び側溝等が障害物のため排水不良となったときは、速やかに除去するものとする。
(2) 降雨時には、林道を巡視し、水溜その他排水不良の箇所に対し適当な措置を講ずるものとする。
(非常時の措置)
第7条 出水時その他非常事態が発生した場合は、次に掲げる方法により被害防止に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 林道破壊のおそれがある場合は、関係者の出役を要請することができる。
(2) 応急措置により被害を最少限に防止するため必要がある場合は、関係者以外の出役を要請することができる。
(使用の禁止及び制限)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の使用を禁止し、又は制限するものとする。この場合において、必要な箇所にその旨標示するものとする。
(1) 道路の破壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事の施工のため必要があると認めるとき。
(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両の通行のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 使用者は、管理者の許可を受けずに無断で林道を加工してはならない。
(占用の許可申請)
第9条 林道を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第11条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 林道の占用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあるとき。
(3) 管理者が林道の維持修繕のための必要があると認めるとき。
(原状回復)
第12条 林道占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、次に掲げる場合のほか、占用物件を除去し、道路を原状に回復しなければならない。
(1) 原状に回復することが不適当であるとき。ただし、この場合は、あらかじめ管理者の承認を受けるものとする。
(2) 管理者が現状維持を指示したとき。
(接続の許可申請)
第13条 新たに開設し、又は改良する道路(全幅員2メートル以上)を接続しようとするものは、林道接続許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が施行する道路は、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 管理者は、林道の使用及び占用方法が著しく適正を欠いたために生じた損傷については、使用者及び占用者に対し原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、林道の維持管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。