○神埼市国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 市長は、国営造成施設及びこれと一体不可欠な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区等の管理体制の整備・強化を図るために、土地改良区が国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)及び水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年法第255号。以下「法」という。)神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(令3要綱51・一部改正)

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金の交付申請は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める。

3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法・令・規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては市長の承認を受けること。ただし、別表に規定する重要な変更以外の軽微な変更については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、及び補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(7) 規則第17条本文中の規定により市長の承認を得て財産を処分した収入があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 規則第8条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(9) 補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反があるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項第2号の規定により市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までとし、その提出部数は1部とする。

3 補助金の全額が概算払により交付された場合における前項の報告の期日は、前項の規定にかかわらず補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。

4 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報書を提出するに当たって、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

5 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額があることが確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により市長に速やかに報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、概算払又は精算払により交付することができる。

2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号又は様式第6号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第17条に規定する財産は、1件当たりの取得が50万円以上のものとする。

2 規則第17条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とし、大蔵省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱又は千代田町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年要綱第51号)

この要綱は令和3年9月8日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

(令3要綱51・一部改正)

補助対象経費

補助率

重要な変更

土地改良区が国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱に基づいて行う、国営造成施設又はこれと一体不可欠な国営附帯県営造成施設の多面的機能の発揮及び環境への配慮、安全管理の強化等に対応した管理体制の整備に要する次の経費

・強化支援費

・管理強化費

補助対象経費の10/10以内

(1) 補助金額の増額

(2) 事業費のうち費目区分欄に掲げる経費の相互間の30%を超える増減

(令3要綱51・全改)

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神埼市国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 要綱第43号

(令和3年9月8日施行)