○神埼市死亡獣畜処理対策事業実施要領

平成18年3月20日

告示第22号

(目的)

第1条 この要領は、本県内に死亡獣畜取扱場がないため、畜産農家が県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送するために要する経費の負担軽減を図ることにより、畜産業の振興と公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(平21要領8・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者であって、死亡獣畜発生時、速やかにその旨を神埼市に届け出た畜産農家(以下「対象者」という。)とする。

(1) 県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送して処理した者

(2) 4輪車以上の運搬車両により、搬送して処理した者

2 前項の補助対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 第1項の補助対象者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(平22要領2・一部改正)

(申請)

第4条 この事業の対象者は、神埼市に対し、死亡獣畜取扱場の長が発行する処理領収書の写し、誓約書及び死亡獣畜処理申請書を提出しなければならない。

(平22要領2・一部改正)

(市の助成)

第5条 市長は、この要領に基づいて、死亡獣畜処理対策事業を実施する畜産農家に対し別に定めるところにより予算の範囲内において助成するものとする。

(その他)

第6条 この要領において、県外の死亡獣畜取扱場とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する死亡獣畜取扱場で、他県からの死亡獣畜処理を許容する能力を有する死亡獣畜取扱場とする。

第7条 神埼市は、県費補助金に市費を加算して畜産農家に補助を行う。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の千代田町死亡獣畜処理対策事業実施要領(平成8年千代田町告示)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年要領第8号)

この要領は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成22年要領第2号)

この要領は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第53号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(平22要領2・平31告示53・一部改正)

画像画像

神埼市死亡獣畜処理対策事業実施要領

平成18年3月20日 告示第22号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第3節 補助金等
沿革情報
平成18年3月20日 告示第22号
平成21年4月1日 要領第8号
平成22年4月1日 要領第2号
平成31年4月4日 告示第53号