○神埼市死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 市長は、公衆の衛生を維持し、畜産農家の経営安定を図るため、神埼市死亡獣畜処理対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率及び限度額 |
畜産農家が、死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送するために要した経費 | 3分の2以内。ただし、次の額を限度とする。 |
1件につき10,000円 |
(平21要綱30・一部改正)
2 前項の補助金交付申請及び実施報告の提出は、上半期及び下半期の2回(提出期限は、それぞれ毎年度の6月30日及び12月31日とする。)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年要綱第30号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
(平21要綱30・全改)
(平21要綱30・全改)