○神埼市水田農業確立対策地域間調整円滑化対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

要綱第38号

(目的)

第1条 神埼市は、「水田農業確立対策」(以下「水田対策」という。)が神埼郡農業協同組合(以下「農協」という。)管内の町村農家間において米の計画的作付面積(生産調整目標面積)の地域間調整を実施する上で、必要となる農家負担金の軽減を図るため、農協が農家負担金の一部を助成する場合につき、その経費の一部を助成するものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、市内に居住する農業者で、農協が実施計画した平坦地域町村との生産調整面積の変更調整で、佐賀県地域間調整円滑化対策事業対象として市長が承認した調整面積に係るものとする。

(計画の承認申請)

第3条 地域間調整を実施するときは、あらかじめ地域間調整円滑化対策事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出して承認を受けるものとする。

(計画の承認)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、遅滞なく内容を審査し、承認の可否を決定して申請者に通知するとともに様式第2号による承認通知をするものとする。

(交付の対象経費及び補助率)

第5条 補助事業の対象経費は、第2条に規定する調整面積に係る農業者が負担する経費のうち、2分の1以内を助成する。

(補助金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする事業実施主体の代表者は、地域間調整円滑化対策事業補助金交付申請書(様式第3号)により市長が別に定める日までに提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、市長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。また請求については様式第5号による。

(補助金の交付の条件)

第8条 前条の規定に基づく交付の申請を受けたときは、内容を審査したのち様式第4号により速やかに交付の決定を通知するものとし、補助金の交付に付する条件として、次の事項を付するものとする。

(1) この要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(4) 補助金を補助事業の目的に反して他の用途へ使用し、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと。

(実績報告)

第9条 補助事業は、事業が完了したときは、水田農業確立対策地域間調整円滑化対策事業補助金実績報告書(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日、ただし、金額概算払で交付された場合は4月30日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認を受理した日から30日以内)とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の脊振村水田農業確立対策地域間調整円滑化対策事業費補助金交付要綱(平成13年脊振村要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市水田農業確立対策地域間調整円滑化対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 要綱第38号

(平成18年3月20日施行)