○神埼市農業振興資金利子補給に関する条例

平成18年3月20日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、農業振興に必要な資金の融通に対して、市が農業者等に対し利子補給金を交付することにより、資金の融通を円滑にし、生産力の増強と経営の合理化を促進し、もって農家経済の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 佐賀県農業協同組合

(2) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 株式会社 佐賀銀行

2 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業を営む者

(2) 佐賀県農業協同組合(以下「農協」という。)

3 この条例において「農業振興資金」とは、農業施設の造成、改良、取得その他農業振興に必要な事業資金として融資機関が融資制度を通じて融資を受け、農業者等に融資する資金で次に掲げる資金をいう。

(1) 農業振興資金

(2) 農林漁業資金

(3) 農業安定資金

(4) 有畜農家創設資金

(5) 農業近代化資金

(6) 佐賀農業・農村ナンバーワン運動特別資金

4 農協が融資を受けて行う事業は、市長が別に定める。

(平20条例27・一部改正)

(融資額の限度)

第3条 この条例に基づいて融資機関が農業振興資金として農業者等に融資することのできる融資金の限度額は、当該融資機関が定款に定める額による。

(融資対象者)

第4条 融資機関は、第2条第2項に定める農業者等以外の者には、同条第3項の資金を融資してはならない。

(融資金の使途)

第5条 融資機関から農業振興資金として融資を受けた農業者等は、当該融資金を旧債の償還に充当し、又は農業振興に必要な事業以外の目的に使用してはならない。

(融資手続及び審査並びに決定)

第6条 農業振興資金の融資を受けようとする農業者等は、融資機関の定める定款又は第2条第3項各号の資金制度において定める所定の手続により、融資機関に対し融資申込みを行うものとする。

2 前項の申込みを受けた融資機関は、融資の適正を期するため次に掲げる事項について審査を行い、当該申込みを適当と認めたときは、速やかに融資をしなければならない。

(1) 農業振興計画の適否

(2) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否

(3) 償還計画の適否

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(利子補給)

第7条 市は、融資機関が前条の規定により農業振興資金を融資した場合において、当該融資金の利率が年5パーセントを超えるものについては、年利率2.5パーセント以内(ただし、産地づくり資金については、0.75パーセント)の利子補給金を予算の範囲内で交付する。

(利子補給金の交付期間)

第8条 前条の規定により市が交付する利支補給金の交付期間は、農業振興資金の融資の日から5年以内とする。

(利子補給等についての契約)

第9条 市長は、農業振興資金の融資及び当該融資金に係る利子補給並びにその他必要な事項について、融資機関と契約を締結する。

(利子補給金の交付及び請求手続)

第10条 市長は、融資機関の請求に基づき、利子補給金を融資機関に対し交付する。

2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における農業振興資金につき、第2条第3項に規定する資金ごとに算出した融資残高(延滞額を除く。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

3 第1項の規定により利子補給金の請求をしようとする融資機関は、前項の規定に基づいて計算した額により、同項の期末日から30日以内に農業振興資金利子補給金交付請求書(様式第1号)に農業振興資金利子補給金請求明細書(様式第2号)を添付して市長に請求しなければならない。

4 市長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、当該請求を適当と認めた場合においては、当該請求を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(管理)

第11条 融資機関は、融資金の使途の当否、融資附帯条件の履行状況その他の事項について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、融資金の回収その他適切な措置をとらなければならない。

(利子補給金の停止等)

第12条 市長は、融資機関又は農業振興資金の融資を受けた農業者等がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第13条 市長は、農業振興資金の融資状況及び利子補給並びにその他の事項について必要があると認めるときは、融資機関又は農業者等に対し報告を求め、又は職員をして帳簿書類等を調査させることができる。

2 融資機関及び農業者等は、市長が前項の規定により報告を求め、又は調査を行う場合には、これに応じ、又は調査に協力しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村農業振興資金利子補給に関する条例(昭和37年脊振村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20条例27・一部改正)

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(平20条例27・一部改正)

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神埼市農業振興資金利子補給に関する条例

平成18年3月20日 条例第113号

(平成20年9月26日施行)