○神埼市農業経営基盤強化資金利子助成に関する施行規則
平成18年3月20日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市農業経営基盤強化資金利子助成に関し必要な事項について定めるものとする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、推進会議が次に掲げる要件を満たすと認めた認定農業者とする。
(1) 資金利用計画が経営改善計画に即したものであること。
(2) 資金利用計画が経営改善計画の達成に必要であり、かつ経営改善計画の達成が確実と見込まれること。
(3) 経営改善計画に基づく経営改善の実施によって、借入金の償還が確実に行われると見込まれること。
(4) 簿記記帳を現に行っているか又は行うことが確実と見込まれること。
(貸付利率)
第3条 神埼市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第3条の貸付利率は、別表のとおりとする。
(適格承認申請書等)
第4条 この制度の運用については、この規則で定めるもののほか、別に定める要綱による。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)
① 平成13年4月30日以前に融通されたもの
改定日 | 財融金利の区分 | 利子助成率 |
別途経営局長から通達される金利水準に関する取扱要領に準じる。 | 財融金利が1.3%未満の場合 | 0.80% |
財融金利が1.3%以上1.6%未満の場合 | 0.73% | |
財融金利が1.6%以上1.7%未満の場合 | 0.63% | |
財融金利が1.7%以上1.8%未満の場合 | 0.60% | |
財融金利が1.8%以上1.9%未満の場合 | 0.57% | |
財融金利が1.9%以上2.0%未満の場合 | 0.53% | |
財融金利が2.0%以上5.0%未満の場合 | 0.50% | |
財融金利が5.0%以上6.5%未満の場合 | 0.33% | |
財融金利が6.5%以上の場合 | 0.17% |
※ 財融金利とは財政融資資金金利のことをいう。
② 平成13年5月1日以降に融通されたもの
期間 | 利子助成率 |
平成13年5月1日から13年5月8日までの間、平成14年11月1日から15年2月19日までの間、平成15年7月18日から15年8月19日までの間に融通されたもの | 0.37% |
平成13年5月9日から13年7月2日までの間、平成13年8月3日から14年2月7日までの間、平成14年7月5日から14年10月31日までの間、平成15年10月21日から15年11月20日までの間、平成15年12月18日から16年2月18日までの間、平成16年3月18日から16年4月20日までの間、平成16年12月20日から17年3月17日までの間、平成17年4月20日から17年10月19日までの間、平成18年1月26日以降に融通されたもの | 0.32% |
平成13年7月3日から13年8月2日までの間、平成16年2月19日から16年3月17日までの間に融通されたもの | 0.35% |
平成14年2月8日から14年4月1日までの間、平成16年10月21日から16年11月17日までの間に融通されたもの | 0.27% |
平成16年7月22日から16年9月20日までの間に融通されたもの | 0.25% |
平成14年4月2日から14年7月4日までの間に融通されたもの、平成15年9月19日から15年10月20日までの間、平成15年11月21日から15年12月17日までの間、平成16年4月21日から16年7月21日までの間、平成16年9月21日から16年10月20日までの間、平成16年11月18日から16年12月19日までの間、平成17年3月18日から17年4月19日までの間、平成17年10月20日から18年1月25日までの間に融通されたもの | 0.30% |
平成15年2月20日から15年3月18日までの間、平成15年8月20日から15年9月18日までの間に融通されたもの | 0.40% |
平成15年3月19日から15年5月22日までの間に融通されたもの | 0.42% |
平成15年5月23日から15年7月17日までの間に融通されたもの | 0.47% |