○神埼市農業集落排水処理施設分担金徴収規則
平成18年3月20日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市農業集落排水処理施設分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第2条の規定により農業集落排水処理施設の加入者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水処理施設事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業開始時において事業同意書に記名押印があった場合には、当該申告書の提出を必要としない。
(不申告者の取扱い)
第3条 市長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは職権で受益者を認定することができる。
(1世帯の基準)
第4条 条例第3条の規定による1世帯の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 居住用建物
1戸建て又は界壁等で区画された建物で、1つの世帯が独立して生活を営むことができ汚水を排出する設備を分離して備えているもの
(2) 集合住宅
共同住宅等で界壁等で区画された建物で、1つの世帯が独立して生活を営むことができ汚水を排出する設備を共同で備えているもの
(3) 事業等に供する建物
1戸建て又は同じ建物の他の部分と区画された建物の一部で、事業活動等に伴う汚水を排出する設備を分離して備えるもの
(分担金の決定通知書)
第5条 条例第3条第1項の規定による分担金の額の通知は、農業集落排水処理施設事業分担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。
(分担金の賦課徴収)
第6条 条例第3条第2項の規定による分担金の額、納付期日等は、別に定める農業集落排水処理施設事業分担金納入通知書によるものとする。
2 条例第3条第2項及び条例第4条に規定する分担金の徴収及び納期は、別表第1のとおりとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第3条第2項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する決定通知書に記載された分担金のうち初年度分の到来した納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期)に係る納付額すべてに相当する分担金を併せて納付することをいう。
3 第1項に規定する当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期)に係る納付額すべてを一括納付しようとする者は、別に定める農業集落排水処理施設事業分担金一括納入通知書により納付しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 条例第6条の規定により減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設事業分担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該減免申請書の提出には、地区区長又は神埼市農業集落排水処理施設条例(平成18年神埼市条例第106号)第4条第2項の組合代表者の副申(意見)書を添付するものとする。
3 分担金の減免の額は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表第1(第6条関係)
年度 | 納期 | 分担金額 |
初年度(第1回) | 当該年度 | 40,000円 |
2年度(第2回) | 同上 | 40,000円 |
3年度(第3回) | 同上 | 40,000円 |
4年度(第4回) | 同上 | 40,000円 |
5年度(第5回) | 同上 | 40,000円 |
初年度とは、受益者が排水設備を施設に接続してその使用を開始する年度をいう。
ただし、初年度は、当該地区の農業集落排水事業実施中の年度(事業完了年度以前)とする。
別表第2(第7条関係)
報奨金該当事項 | 報奨金額 |
初年度全額納入者 | 30,000円 |
別表第3(第8条関係)
分担金減免基準
減免対象世帯 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者の世帯 | 100% |
2 独居かつ特別な経済的事情のある受益者の世帯 | 状況に応じ市長が定める率 |
3 災害その他特別の事情のある受益者の世帯 |
様式 略