○神埼市土地改良事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 市長は、土地改良事業に係る農家の負担軽減及び経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象事業及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象事業及びこれに対する補助額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は様式第1号とし、その提出期限は市長が定め、提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとし、条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の交付決定(様式第2号)をするものとする。

(1) 法、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助金事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。

(6) 市長は、補助金の交付に際しては、補助事業に対し、第2号から前号までに規定する条件のほか、次に掲げる条件を付する。

 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助事業の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

 補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その補助事業者に関し、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、別に定めるところによる。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号とする。

2 前項の実績報告書の提出期限は事業年度の3月31日(補助金が全額概算で支払われた場合は4月25日)として、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。

2 規則第14条第2項に規定する補助金等交付請求書は、様式第3号とする。

(提出の書類)

第7条 規則又はこの要綱に基づく提出書類は、市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町土地改良課補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年要綱第55号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21要綱55・一部改正)

補助対象事業

補助率(補助金額)

県営ほ場整備事業元利補給補助

土地改良区が農林漁業金融公庫から借り入れた償還金に係る農家負担の50%相当額

県営かんがい排水事業利子補給補助(佐賀東部地区地元負担金融資据置利息償還)

10年間の利子相当分

県営かんがい排水事業元利補給補助(詫田線、浮島線、徳富線)

総償還額の地元負担25%のうち5%

土地改良施設維持管理適正化事業

事業費の10%

農業水利施設ストックマネジメント事業

事業費の10%

土地改良区委託業務補助

定額

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神埼市土地改良事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 要綱第36号

(平成22年4月1日施行)