○神埼市地域農政推進協議会設置規則

平成18年3月20日

規則第95号

(設置)

第1条 市長は、地域農政推進対策事業(以下「事業」という。)の計画及び実施に関する重要な事項を協議するため、神埼市地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 事業の推進に関する事項

(2) 事業の計画及び実施に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業に関する重要な事項

(委員の構成)

第3条 協議会の委員は、24人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) 農業協同組合の代表者

(3) 農業関係の組織の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(幹事及び庶務)

第6条 計画樹立の策定には、幹事を置くものとし、農業委員会、農業協同組合、農業改良普及所、農業共済組合、農林水産課の職員をもって構成する。

2 協議会の庶務は、農林水産課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市地域農政推進協議会設置規則

平成18年3月20日 規則第95号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第95号