○神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期等の特例
平成17年3月25日
/神埼町告示第8号/千代田町告示第6号/脊振村告示第7号/
平成18年3月20日から神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村を廃し、その区域をもって神埼市を設置することに伴う農業委員会の選挙による委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づき、別紙のとおり神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村と協議して定めたので、同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により告示する。
別紙
神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村の廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委員の任期に関する協議書
平成18年3月20日から神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村を廃し、その区域をもって神埼市を設置することに伴う神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村の農業委員会の選挙による委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、下記のとおり定めるものとする。
記
神埼市に一つの農業委員会を置き、神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成19年3月19日まで、引き続き神埼市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
平成17年3月25日
神埼町長 松本茂幸
千代田町長 内川修治
脊振村長 山口三喜男