○神埼市農業委員会公印規程
平成18年3月20日
農業委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理者)
第2条 公印の管理及び保管の管理者は、農業委員会事務局長とする。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、形状、大きさ、個数及び使用する文書の区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、神埼市公印規程(平成18年神埼市規程第8号)の例による。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 大きさ | 個数 | 文書の区分 |
神埼市農業委員会印 | 1 | 古印体 | 24ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会名をもってなす一般公文書 |
神埼市農業委員会会長印 | 2 | 古印体 | 18ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会会長名をもってなす証明及び一般公文書 |
神埼市農業委員会会長職務代理者印 | 3 | 古印体 | 18ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会会長職務代理者名をもってなす一般公文書 |
神埼市農業委員会事務局長印 | 4 | 古印体 | 18ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会事務局長名をもってなす一般公文書 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |