○神埼市農業委員会公印規程

平成18年3月20日

農業委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の管理者)

第2条 公印の管理及び保管の管理者は、農業委員会事務局長とする。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、形状、大きさ、個数及び使用する文書の区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、神埼市公印規程(平成18年神埼市規程第8号)の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

ひな形

書体

大きさ

個数

文書の区分

神埼市農業委員会印

1

古印体

24ミリメートル平方

1

農業委員会名をもってなす一般公文書

神埼市農業委員会会長印

2

古印体

18ミリメートル平方

1

農業委員会会長名をもってなす証明及び一般公文書

神埼市農業委員会会長職務代理者印

3

古印体

18ミリメートル平方

1

農業委員会会長職務代理者名をもってなす一般公文書

神埼市農業委員会事務局長印

4

古印体

18ミリメートル平方

1

農業委員会事務局長名をもってなす一般公文書

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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神埼市農業委員会公印規程

平成18年3月20日 農業委員会規程第3号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 農業委員会規程第3号