○神埼市農業委員会規程
平成18年3月20日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に規定するもののほか、神埼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長等の互選は、法の定めによる市長任命後最初の総会の招集日に行うものとする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、会長の互選は、その欠けた日から10日以内に農業委員会の会議(以下「会議」という。)で行わなければならない。
(平27農委規程1・一部改正)
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるとき、その職務を代理する者として副会長を置く。
2 副会長は2名とし、委員の互選により定める。
(互選の方法)
第5条 会長及び副会長の互選方法は、単記無記名投票により行い、有効投票総数の4分の1以上の最多得票数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じ場合は、抽選による。
2 前項の規定にかかわらず、出席した委員の中に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。ただし、被指名人をもって当選人を定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 当選人が決定した場合は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
4 農業委員会の投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。
(身分を示す証票)
第6条 農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項の規定により、立入調査をする委員又は職員の身分を示す証票は、様式第2号のとおりとする。
2 前項の証票は、委員及び職員に交付するものとし、委員及び職員は、その身分を失ったときは、直ちに返還しなければならない。
(平27農委規程1・一部改正)
(農地利用最適化推進委員)
第7条 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進を図るため、農地利用最適化推進委員を置く。
2 農地利用最適化推進委員は、農業委員会が定める農地等の利用の最適化の推進に関する指針に従って、農業委員会が定める区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行うものとし、その活動を行うにあたっては、農地中間管理機構との連携に努めなければならない。
(平27農委規程1・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、農業委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年農委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(平27農委規程1・全改)