○神埼市浄化槽市町村整備推進事業利子補給要綱
平成18年3月20日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、神埼市浄化槽市町村整備推進事業による浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置に伴う住宅の改造資金等借入れに対し、利子補給の措置を講ずることで、事業推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「神埼市出納取扱金融機関」とは、株式会社佐賀銀行をいう。
(令2要綱16・一部改正)
(利子補給)
第3条 市長は、浄化槽の設置に伴う住宅の改造資金等を神埼市出納取扱金融機関から借り入れた者に対して、当該借入金のうち100万円を限度とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に神埼市出納取扱金融機関に支払うべき利子に対して、次に掲げる場合に限り、その2分の1の額(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。ただし、利子補給金の対象借入利率については、年利率4パーセントを限度とし、交付期間は5年以内とする。
(1) 市税及び浄化槽設置に伴う分担金及び使用料が納付されていること。
(2) 神埼市出納取扱金融機関に償還金が納付されていること。
(令2要綱16・一部改正)
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、浄化槽市町村整備推進事業利子補給交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請の手続は、借り入れた日から1月以内に行うものとする。
(1) 不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき、又は申請したとき。
(2) 借入金の償還が終了する以前に住宅を他人に売却したとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の千代田町浄化槽市町村整備推進事業利子補給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年要綱第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(令2要綱16・一部改正)