○神埼市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成18年神埼市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地使用貸借契約)
第5条 浄化槽が設置される土地については、市とその土地の権限を有するものとの間で、浄化槽設置用地貸借契約書(別紙)を取り交わすものとする。
(特殊工事)
第7条 条例第8条に規定する増嵩経費に係る特殊工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 重量物(2トン以上)の駐車場等に要する工事
(2) 排水ポンプ等に係る工事
(3) 人力施工に伴う増嵩工事
(4) 排水管に係る工事のうち5メートルを超える部分の工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特殊工事
2 前項に掲げる特殊工事以外に次の工事については、申請者の工事負担とする。
(1) 家屋の改築・トイレの水洗化に伴う工事
(2) 家屋から浄化槽へ流入する排水設備(流入ます)までの接続配管工事
(3) 浄化槽設置に支障となる障害物の撤去等に伴う工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
(浄化槽への接続)
第9条 申請者は、第6条の規定により浄化槽の設置完了通知を受けたときは、速やかに浄化槽へ住宅等からの排水管を接続しなければならない。
2 使用者に変更がある場合には事前に、浄化槽施設使用に関する変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
(使用料)
第11条 使用料の期別及び納期限は、別表のとおりとする。ただし、月末が閉庁日となるときは、翌閉庁日とする。
3 使用料を納期限までに完納しないものの督促手数料及び延滞金の徴収については、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)及び神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の規定を準用する。
4 事業所等の使用料については、別に定めるものとする。
(平25規則14・平27規則1・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者
(2) 公共用施設及びこれに類似する施設管理者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められる者
2 前項の規定については、申請のあった月から適用する。
3 猶予期間は、原則として1年以内(当該年度内)とする。
(平23規則2・一部改正)
(平25規則14・追加)
(平25規則14・旧第13条繰下)
(平25規則14・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第11条及び附則に別表を加える改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年1月5日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25規則14・追加)
納入者住所 | 納入期別 | 使用月 | 納期限 |
神埼町地区 | 第1期 | 3・4月分 | 5月末日まで |
第2期 | 5・6月分 | 7月末日まで | |
第3期 | 7・8月分 | 9月末日まで | |
第4期 | 9・10月分 | 11月末日まで | |
第5期 | 11・12月分 | 1月末日まで | |
第6期 | 1・2月分 | 3月末日まで | |
千代田町地区 脊振町地区 | 第1期 | 4・5月分 | 6月末日まで |
第2期 | 6・7月分 | 8月末日まで | |
第3期 | 8・9月分 | 10月末日まで | |
第4期 | 10・11月分 | 12月末日まで | |
第5期 | 12・1月分 | 2月末日まで | |
第6期 | 2・3月分 | 4月末日まで |
表内の使用月とは1日から同月末日までをいう。
(平25規則14・追加)
(平25規則14・追加)