○神埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月20日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、神埼市における一般廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定する一般廃棄物をいう。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理計画を定め、これを毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変動を生じたときは、その都度告示する。
(処理業者等の許可)
第4条 一般廃棄物の処理を業として行おうとする者又はし尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者(以下「業者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物取扱手数料)
第6条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関し徴収できる手数料の額は、次のとおりとする。
(1) し尿収集手数料については、市長が許可した一般廃棄物の収集及び運搬を業とする者と市長との間において、決定された料金を一般廃棄物処理業者がその都度占有者から徴収する。
(2) ごみ収集、運搬及び処理手数料については別表第2のとおりとする。
(徴収の委託)
第7条 前条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関する手数料は、指定業者に徴収を委託するものとする。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年神埼町条例第23号)、千代田町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年千代田町条例第17号)、脊振村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納入された改正前の別表第2に定める区分に基づくごみ収集、運搬及び処理手数料は、改正後の別表第2に定める区分に基づくごみ収集、運搬及び処理手数料とみなすことができる。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
許可手数料
種別 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物処理業許可手数料 | 1件につき | 5,000円 |
浄化槽清掃業許可手数料 | 1件につき | 5,000円 |
許可証再交付手数料 | 1件につき | 1,000円 |
別表第2(第6条関係)
(平20条例38・全改、平26条例4・令5条例4・令6条例6・一部改正)
ごみ収集、運搬及び処理手数料
区分 | 色 | 単位 | 手数料の額 | |
可燃物指定袋 | 燃えるごみ用特大 | 透明 | 1袋につき | 40円 |
燃えるごみ用大 | 透明 | 1袋につき | 30円 | |
燃えるごみ用小 | 透明 | 1袋につき | 15円 | |
不燃物指定袋 | 燃えないごみ用 | 黄色 | 1袋につき | 30円 |
指定ステッカー | 粗大ごみ用 |
| 1枚につき | 500円 |
運搬車(1台1回につき) | 臨時粗大ごみ収集 | 2トン車1台分 | 9,600円 |