○神埼市犬の登録等事務処理要領

平成18年3月20日

告示第17号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、この要領を定めるものとする。

(実施計画の作成)

第2条 犬の予防注射及び登録を効果的かつ効率的に行うため、実施計画を作成するものとする。

(所有者への通知)

第3条 犬の登録及び予防注射の実施に当たっては、実施期日、場所等を個人通知、広報紙、回覧板等により周知徹底を図るものとする。

(犬の登録申請)

第4条 法第4条第1項による犬の登録申請は、様式第1号によるものとする。

(犬の登録原簿)

第5条 法第4条第2項による犬の登録原簿は、様式第2号によるものとする。

(犬の死亡届等)

第6条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第7条 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更届は、様式第4号によるものとする。

(鑑札及び注射済票の再交付)

第8条 規則第6条第1項による鑑札の再交付は、様式第5号によるものとし、規則第13条第1項による注射済票の再交付は、様式第6号によるものとする。

(鑑札の引換交付)

第9条 政令第2条の2第2項による犬の引換交付は、様式第7号によるものとする。

(他市町村からの犬の転入)

第10条 政令第2条の2第2項による犬の旧所在地の市町村長に対して行う通知は、様式第8号によるものとする。

(犬の新所在地の市町村への送付)

第11条 政令第2条の2第3項による犬の新所在地の市町村長に対して行う犬の登録原簿の送付は、様式第9号によるものとする。

この要領は、平成18年3月20日から施行する。

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神埼市犬の登録等事務処理要領

平成18年3月20日 告示第17号

(平成18年3月20日施行)