○神埼市予防接種事故災害補償規程
平成18年3月20日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の範囲)
第2条 市は、次条に定める予防接種を実施したことにより、当該予防接種を受けた者(死亡した場合はその法定相続人)が死亡し、又は、障害を被った場合において補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和59年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が、委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が、他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という)は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準に従い、補償金を給付する。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)………44,200,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合……………44,200,000円
令別表第2の障害等級2級の場合……………29,431,000円
令別表第2の障害等級3級の場合……………22,468,000円
ただし、市は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平23規程5・平24規程11・平26規程6・平27規程3・平28規程8・平30規程1・令元規程7・令2規程7・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、予防接種事故災害補償規程(昭和59年脊振村規程第5号。以下「合併前の規程」という。)により受けるべきであった者に係る補償については、なお合併前の規程の例による。
附則(平成23年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規程第11号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年規程第6号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年規程第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。