○神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成18年3月20日

条例第97号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、神埼市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査、助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者を有する者

(2) 佐賀県医師会が推薦する医師

(3) 神埼市医師会が推薦する医師

(4) 市及び関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成18年3月20日 条例第97号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第97号