○神埼市国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病予防及び疾病の早期発見と早期治療の促進並びに健康についての認識と自覚の高揚を図り、もって被保険者の健康管理に資するため人間ドック検査(以下「検査」という。)の費用の助成を行うことを目的とする。

(令4要綱3・一部改正)

(対象者)

第2条 検査費の助成対象者は、助成対象年度4月1日時点の被保険者で次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 国民健康保険税を完納している者

(2) 4月1日現在で40歳以上75歳未満である者

(3) 当該年度において、この要綱による人間ドック検査費の助成及び神埼市国民健康保険特定健康診査を受けていない者

(平21要綱40・平28要綱46・令4要綱3・一部改正)

(助成費)

第3条 検査費の助成額は、検査費のうち2万円を助成し、差額は、受診者負担とする。

(平29要綱3・一部改正)

(実施人員)

第4条 前条の助成額は、毎年度、予算の範囲内で定める人員とする。

(事業の委託)

第5条 市長は、適当と認める医療機関等(以下「指定医療機関」という。)に対し人間ドッグに係る検査業務を委託するものとする。

(検査項目及び費用)

第6条 人間ドッグの検査項目及び検査に要する費用(以下「検査費用」という。)については、前条に基づく委託契約書に定める。

(助成の決定)

第7条 検査費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック受診助成申込書(様式第1号。以下「助成申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の助成申込書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは人間ドック受診助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。第2条又は第4条に該当し、人間ドック受診助成ができないときは人間ドック受診助成申込不受理決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(決定通知書の提示)

第8条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者(以下「受診者」という。)は、検査を受けようとする指定医療機関に決定通知書を提示し検査を受けるものとする。

(助成金の受領委任及び請求)

第9条 前条による受診者は、その検査費用と助成金の差額を支払い、指定医療機関に助成金の受領委任を行うものとする。

2 前項による受領委任に基づき、指定医療機関は検査終了後、市長に人間ドック受診助成請求書(様式第4号)により翌月10日までに請求し、支払を受けるものとする。

(検査結果の通知等)

第10条 指定医療機関は、検査終了後結果を受診者に通知し、適切な指導を行うものとし、また検査結果を市長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱(平成7年神埼町)又は千代田町国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱(平成13年千代田町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに行われた人間ドック検査助成については、なお従前の例による。

(平成28年要綱第46号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱による改正後の神埼市国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱の規定は、平成28年度以後の助成事業について適用し、平成27年度分までの助成事業については、なお従前の例による。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、改正に係る助成割合については平成29年度事業分より適用する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日より施行する。ただし、第2条の改正規定は令和4年度事業分より適用する。

様式 略

神埼市国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第34号

(令和4年2月25日施行)