○居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領
平成18年3月20日
告示第16号
(目的)
1 この要領は、国民健康保険の被保険者が住所の移動の事実を神埼市長に届け出ることなく転出し、若しくは転居しているか、又は届出地に居住していない(以下「不現住」という。)ため、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者について、被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から、職権による資格喪失処理を行うための調査の手順及び調査後の事務処理方法等について定めることを目的とする。
(調査の対象者)
(1) 保険税納入告知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 個人番号カード又は資格確認書の未更新、未検認者
(調査方法)
3 次の手順に従って調査を行う。
(1) 台帳等による調査
ア 個人番号カード又は資格確認書の更新及び検認記録により居住時期等を把握する。
イ 保険税滞納整理表の納付状況等により居住時期等を把握する。
ウ レセプトや現金給付の有無及び内容等により受診状況等を把握し、必要に応じて医療機関に被保険者の連絡先等を照会する。
(2) 公簿等による調査(関係部署に依頼)
ア 住民基本台帳により同居者の氏名、異動状況等を把握し、戸籍の付票等も確認する。
イ 市民税課税台帳により納付状況及び居住時期を把握する。
ウ 国民年金被保険者台帳により国民年金の納付状況及び居住時期を把握する。
エ 下水道使用料の納付状況により、居住時期を把握する。
(3) 現地調査(次の事項のいずれかにより、居住していない実態を確認する。)
ア 被保険者の家屋、家財道具、生活気配(表札、郵便受け、電気・水道の使用状況、家屋・植木等の使用(手入れ)状況)等の調査
イ 同居人からの状況調査
ウ 家主・アパートの管理人、近隣者からの情報収集
エ 勤務先での情報収集
オ その他居住していない実態を確認するための調査
(4) 情報の確認等
ア 現地調査により把握した情報について、関係部署等へ照会し確認する。
イ 住所が判明したものは、住所変更及び資格喪失届等の届出の指導を行う。
ウ 国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことがある場合は、その資格取得時期等を確認し、届出の指導又は職権による資格喪失確認処理の資料とする。
(5) 調査書等への記録
台帳・公簿等による事前調査及び現地調査で把握した事項については、「管理簿」及び「調査台帳」に明確に記録し、その他資料等があれば添付する。
(不現住被保険者としての認定)
4 現地調査の結果、(1)に該当する者について、(2)に掲げる日から不現住として認定するとともに、住民基本台帳主管課に関係資料を回付して、職権による住民票への記載等(職権消除)を依頼する。
(1) 不現住被保険者の認定
ア 現地調査その他の資料から転居している事実(居所の異動についての形跡のある状況)が確認できる者
イ 転居についての明確な資料及び証書はないが、客観的にみて居住していない事実
(2) 不現住被保険者であると確定する日
ア 転出の事実が確認できる者
引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日。その日が確認できない場合は、電気・上、下水道等の使用状況等によりその日を推定する。
イ 居住していない事実のみの者
調査による資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。
(国保被保険者の資格喪失処理)
5 前記4により、住民基本台帳主管課の処理が終了した後、次の手順に従って国民健康保険被保険者資格の喪失の喪失処理を行う。
(1) 住民基本台帳主管課に、不現住被保険者に係る住民票が職権消除されたこと及び消除年月日を確認する。
(2) 住民票の消除年月日をもって、国民健康保険被保険者資格を喪失させ、資格喪失年月日を確認する。
(3) 資格喪失年月日以降に係る保険税の調定取消処理を行う。
(4) 「管理簿」、「調査台帳」及び関係資料の整理を行い、5年間これを保管する。
附則
この要領は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和6年告示第133号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6告示133・一部改正)
(令6告示133・一部改正)