○神埼市国民健康保険脊振診療所証明手数料条例

平成18年3月20日

条例第93号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の個人のためにする事務につき徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料の額は、1通につき別表に定める額とする。

第3条 次に掲げるものは、手数料を要しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 公署より請求があったもの

(3) 公費をもって救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

第4条 手数料は、証明等の請求をしようとするとき、これを前納しなければならない。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村国民健康保険診療所証明手数料条例(昭和37年脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

1

普通診断書

1,000円

2

普通証明書

500円

3

健康診断書

1,000円

4

身体検査書

2,000円

5

各種免許、許可用診断書

3,000円

6

交通事故用診断書

3,000円

7

出生証明書、死産証明書

3,000円

8

学校に発行する診断書

500円

9

休職、復職用診断書

2,000円

10

死亡診断書

3,000円

11

死体(胎)検案書

5,000円

12

生命保険関係診断書

簡単なもの

5,000円

複雑なもの

10,000円

13

司法関係診断書

簡単なもの

5,000円

複雑なもの

10,000円

14

各種年金関係診断書

4,000円

15

身体障害者用診断書

3,000円

16

障害保険用診断書

5,000円

17

恩給診断書

3,000円

18

特殊診断書

5,000円

神埼市国民健康保険脊振診療所証明手数料条例

平成18年3月20日 条例第93号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第93号