○神埼市国民健康保険脊振診療所規則
平成18年3月20日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市国民健康保険脊振診療所(以下「脊振診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料又は手数料)
第2条 脊振診療所において使用料及び手数料、一部負担金を徴収したときは、領収証(窓口計算書)を交付しなければならない。
(委任)
第3条 脊振診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張命令に関する事項
(2) 職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項
(3) 1件1万円以下の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料、その他の取得に伴う支出命令並びに脊振診療所運営に関し、必要と認める予算内の支出に関する事項
(4) 1件見積価格1万円以下の処分に関する事項
(5) 脊振診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項
(6) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時支出に関する事項
(7) 条例第15条に関する事項
(8) 診療報酬請求に関する事項
(令3規則3・一部改正)
(専決事項)
第4条 脊振診療所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 脊振診療所に関する所定報告に関する事項
(内規)
第5条 脊振診療所長は、脊振診療所の医療業務に関する必要な事項について内規を定めるときは、文書をもって速やかに市長に報告する。
第6条 市長は、次の事項については、脊振診療所長の意見を聴いて行う。
(1) 脊振診療所の職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 脊振診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張及び変更、改廃に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(退職)
第7条 脊振診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に脊振診療所長を経て、市長に申し出るようにしなければならない。
(使用料、手数料の減免)
第8条 脊振診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとするものは、その事由を具し、脊振診療所長を経て、市長に願い出なければならない。
第9条 前条の規定による願出をし、許可を受けようとする場合は、本人又は世帯主からこれをしなければならない。ただし、本人又は世帯主において、これをなすことができないときは、親族その他関係者からなすことを妨げない。
(帳簿)
第10条 脊振診療所には、諸規定に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(財務)
第11条 脊振診療所は、2月までに翌年分の脊振診療所における事業計画並びに収支予算、議案及び保健施設計画案を作成し、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村国民健康保険脊振診療所規則(昭和40年脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。