○神埼市国民健康保険短期被保険者証交付基準取扱要領
平成18年3月20日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を長期間滞納している世帯主(以下「長期滞納者」という。)に対し国民健康保険短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付し、もって国民健康保険事業の健全な運営と被保険者の負担の公平を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 短期保険証の交付対象世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 短期保険証を発行する日の属する年度以前の国保税を通算して10期以上滞納している世帯
(2) 納税の意欲がない悪質滞納世帯
2 前項第1号の規定にかかわらず、納税意欲があり、納税計画が立てられ、分納等により誠意をもって納税している世帯主は除く。
(1) 前条第1項第1号に該当する世帯は、6箇月間とする。
前期 4月1日~9月30日
後期 10月1日~3月31日
1期 4月1日~6月30日
2期 7月1日~9月30日
3期 10月1日~12月31日
4期 1月1日~3月31日
2 短期保険証の有効期限は、更新日の前日までとする。
(交付の方法)
第4条 短期保険証の交付又は更新する場合は、有効期間の満了前において、国保税の納税相談指導を行うものとする。
2 短期保険証は、原則として窓口交付とする。
(その他)
第5条 短期保険証の適用を決定する場合は、納税相談状況等を勘案し、関係課協議のもと国民健康保険短期保険証交付伺(別記様式)の上決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月20日から施行する。