○神埼市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱
平成18年3月20日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、神埼市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で、当該未納保険税の納付に協力が得られない世帯に対して、国民健康保険被保険者証の返還を求め、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を行い、更に保険給付を差し止めることにより被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険税の収入を確保し、もって神埼市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 資格証明書の交付対象者は、平成12年4月1日以後の納期限に係る保険税の納期限から1年以上を経過しても納付しない世帯主とする。
(1) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の対象者
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者
(4) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することが困難であると認められる世帯の世帯主
(平21要綱11・平22要綱6・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第5条 世帯主が保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない場合は、第3条各号に該当する場合を除き、世帯主に対して期限を設けて弁明の機会を付与する。
(調査書の作成)
第6条 被保険者証の返還、一時差止め及び滞納保険税の控除の対象となる世帯主については、あらかじめ別記様式により調査書を作成するものとする。
(資格証明書交付等審査会)
第7条 被保険者証の返還、一時差止め及び滞納保険税の控除決定並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第7項に規定する資格証明書を交付されている世帯主に係る滞納額の著しい減少及び災害その他政令で定める特別の事情があり被保険者証の再交付を決定する場合においては、あらかじめ資格証明書交付等審査会(以下「審査会」という。)で審査するものとする。
2 審査会は、副市長、市民福祉部長、市民課長、福祉課長、税務課長で構成する。
(平20要綱21・一部改正)
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第8条 資格証明書の交付は、被保険者証の返還を求めた上で行う。
2 世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。
4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。
(有効期限)
第9条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。
(交付日)
第10条 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。ただし、次条に定める更新に係る者については、有効期限終了日の次の日とする。
4 世帯の異動等があった場合の被保険者証の再交付等については、次条に定めるとおりとする。
(世帯の異動(変更))
第13条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次によるものとする。
(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証交付世帯と世帯合併し、被保険者証交付世帯主が新たな世帯主となったときは、資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、引き続き資格証明書を交付する。
(5) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、被保険者証を交付する。
(給付の一時差止め)
第15条 保険税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、第3条第4号に該当する特別の事情がある場合を除き、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止める。
(保険給付費からの滞納保険税額への充当)
第16条 資格証明書交付世帯であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税へ充当することができる。
(納付相談の継続)
第17条 資格証明書交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年要綱第21号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この施行の日において、現に資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。
附則(平成22年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この施行の日において、現に資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。
別記様式 略