○神埼市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱

平成18年3月20日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、神埼市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で、当該未納保険税の納付に協力が得られない世帯に対して、国民健康保険被保険者証の返還を求め、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を行い、更に保険給付を差し止めることにより被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険税の収入を確保し、もって神埼市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 資格証明書の交付対象者は、平成12年4月1日以後の納期限に係る保険税の納期限から1年以上を経過しても納付しない世帯主とする。

(除外者)

第3条 前条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主又はその者に対し、資格証明書を交付しない。

(1) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の対象者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者

(4) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することが困難であると認められる世帯の世帯主

(平21要綱11・平22要綱6・一部改正)

(特別の事情等の届出)

第4条 前条各号のいずれかに該当する場合は、世帯主の届出を必要とする。ただし、前条第1号から第3号までの該当者である旨が庁内資料等によって確認できる場合については、届出を要しないものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 世帯主が保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない場合は、第3条各号に該当する場合を除き、世帯主に対して期限を設けて弁明の機会を付与する。

(調査書の作成)

第6条 被保険者証の返還、一時差止め及び滞納保険税の控除の対象となる世帯主については、あらかじめ別記様式により調査書を作成するものとする。

(資格証明書交付等審査会)

第7条 被保険者証の返還、一時差止め及び滞納保険税の控除決定並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第7項に規定する資格証明書を交付されている世帯主に係る滞納額の著しい減少及び災害その他政令で定める特別の事情があり被保険者証の再交付を決定する場合においては、あらかじめ資格証明書交付等審査会(以下「審査会」という。)で審査するものとする。

2 審査会は、副市長、市民福祉部長、市民課長、福祉課長、税務課長で構成する。

3 審査会は、第1項に規定する審査においては、第4条に規定する届書、第5条に規定する弁明書及び前条に規定する調査書等(以下「審査資料」という。)を基に行われなければならない。ただし、審査資料だけでは判断することができない場合においては、再調査を行わせることができる。

4 前項による審査の結果、保険税を納付することができないと認められる世帯主以外については、第1項の決定を行うものとする。

(平20要綱21・一部改正)

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第8条 資格証明書の交付は、被保険者証の返還を求めた上で行う。

2 世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。

3 第3条において、第1号から第3号までに掲げる対象者が世帯員すべてでない場合は、対象者に被保険者証を交付し、それ以外の被保険者に資格証明書を交付する。

4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(有効期限)

第9条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。

(交付日)

第10条 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。ただし、次条に定める更新に係る者については、有効期限終了日の次の日とする。

(更新)

第11条 第9条に定める有効期限後も第2条に該当する場合には、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第12条 第2条又は前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は納付相談に応じ滞納額の著しい減少がみられたときは、その世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。

2 第2条又は第9条の規定により資格証明書交付世帯で、第3条のいずれかに該当することとなったときは、当該世帯主又はその者に係る被保険者証を再交付するものとする。

3 前項において、第3条第1号から第3号までに該当し、再交付を受けようとする者は第4条に定める取扱いによるものとする。

4 世帯の異動等があった場合の被保険者証の再交付等については、次条に定めるとおりとする。

(世帯の異動(変更))

第13条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次によるものとする。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証交付世帯と世帯合併し、被保険者証交付世帯主が新たな世帯主となったときは、資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯のうちの被保険者が、資格証明書交付世帯に加入したときは、資格証明書の交付世帯に氏名を追加する。ただし、第3条第1号から第3号までに該当するときは、第4条に定める取扱いによるものとする。

(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、引き続き資格証明書を交付する。

(5) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、被保険者証を交付する。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第14条 資格証明書交付世帯が、その交付期間中に国民健康保険資格を喪失した後、再び国民健康保険に加入した場合(再転入も含む。)は、一旦被保険者証を交付し、第4条第5条及び第8条を適用する。

(給付の一時差止め)

第15条 保険税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、第3条第4号に該当する特別の事情がある場合を除き、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、第3条第4号に該当する特別な事情がある場合を除き、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。

(保険給付費からの滞納保険税額への充当)

第16条 資格証明書交付世帯であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税へ充当することができる。

(納付相談の継続)

第17条 資格証明書交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年神埼町要綱第1号)、千代田町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年千代田町要綱第1号)、脊振村国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年脊振村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年要綱第21号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この施行の日において、現に資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。

(平成22年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この施行の日において、現に資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。

別記様式 略

神埼市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱

平成18年3月20日 要綱第33号

(平成22年4月1日施行)