○神埼市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成18年3月20日
規則第84号
(趣旨)
第1条 神埼市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は神埼市国民健康保険条例(平成18年神埼市条例第91号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30規則1・一部改正)
(委嘱)
第2条 委員は、市長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は、会議の議長として、議事を整理し協議会の事務を総理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、市民課において処理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員の定数の4分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。
3 会長は、協議会を招集するときは、開催の日時及び場所を開会の日前3日までに協議すべき事件とともに通知しなければならない。
(会議の定数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(採決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決め、可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって市長に答申するものとする。
(会議録)
第9条 会長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調製せしめ、会長が、指命した2人以上の出席委員とともに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名
(4) 審議の経過
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(経費)
第10条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。