○神埼市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年3月20日

規則第84号

(趣旨)

第1条 神埼市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は神埼市国民健康保険条例(平成18年神埼市条例第91号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平30規則1・一部改正)

(委嘱)

第2条 委員は、市長が委嘱する。

(会長)

第3条 会長は、会議の議長として、議事を整理し協議会の事務を総理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、市民課において処理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員の定数の4分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、開催の日時及び場所を開会の日前3日までに協議すべき事件とともに通知しなければならない。

(会議の定数)

第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(採決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決め、可否同数のときは会長の決するところによる。

(答申)

第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって市長に答申するものとする。

(会議録)

第9条 会長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調製せしめ、会長が、指命した2人以上の出席委員とともに署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名

(4) 審議の経過

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(経費)

第10条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

神埼市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年3月20日 規則第84号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第84号
平成30年3月30日 規則第1号