○神埼市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送に耐えられない等の事情により身体障害者療護施設への通所が困難なものに対し、訪問による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を提供することにより在宅生活を支援し、もって身体障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 訪問入浴サービスの利用対象者は、本市に居住し、歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送に耐えられない等の事情により身体障害者デイサービスセンターへの通所が困難なものとする。
(サービスの内容)
第3条 訪問入浴サービスは、身体障害者の家庭に浴槽を持ち込み、当該身体障害者に対し、入浴の介助を行うものとする。
(利用の申請)
第4条 訪問入浴サービスを受けようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、訪問入浴サービスの利用の可否を決定するものとする。
(有効期間)
第6条 前条第2項の規定による決定の有効期間は、決定の日以後最初に到来する3月31日までとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 長期入院をしたとき。
(4) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。
(費用の負担)
第8条 利用者は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅介護支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号。以下「負担額基準」という。)別表の税額等による階層区分に応じ、身体障害者デイサービスに係る負担基準額の欄に掲げる額の2分の1の額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の1月当たりの負担額は、負担額基準別表の税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 利用者は、前項の規定による費用を月ごとに翌月の末日までに所定の納入通知書により納入しなければならない。
4 市長は、利用者が正当な理由がなく費用を納入しない場合は、第5条第2項の決定を取り消すことができる。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18要綱58・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年要綱第58号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略