○神埼市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送に耐えられない等の事情により通所が困難なものに対し、訪問による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を提供することにより身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令8要綱1・一部改正)

(利用対象者)

第2条 訪問入浴サービスの利用対象者は、本市に居住し、歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送に耐えられない等の事情により本事業によらなければ入浴ができないものとする。

(令8要綱1・一部改正)

(サービスの内容)

第3条 訪問入浴サービスは、身体障害者の家庭に浴槽を持ち込み、当該身体障害者に対し、入浴の介助を行うものとする。

(利用の申請)

第4条 訪問入浴サービスを受けようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、訪問入浴サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により訪問入浴サービスの利用の決定をしたときは、身体障害者訪問入浴サービス利用者台帳(様式第2号)に記載するとともに、前条の規定により市長に申請した者(以下「申請者」という。)に対し、身体障害者訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により訪問入浴サービスの利用が適当でないと認めたときは、申請者に対し、身体障害者訪問入浴サービス利用申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(有効期間)

第6条 前条第2項の規定による決定の有効期間は、決定の日以後最初に到来する6月30日までとする。

(令8要綱1・一部改正)

(利用の廃止等)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスの利用を廃止し、又は停止し、その旨を当該利用者又はその者の同居の家族に対し、身体障害者訪問入浴サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 長期入院をしたとき。

(4) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。

(費用の負担)

第8条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、利用時に直接サービス提供事業者に支払うものとする。

2 前項に規定する利用者負担は、別表のとおりとする。

(令8要綱1・一部改正)

(その他必要な事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18要綱58・旧第10条繰上・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年神埼町告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年要綱第58号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和8年要綱第1号)

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令8要綱1・追加)

要件

利用者負担

(その額に1円未満の端数があるときはその額を切り上げた額)

生活保護世帯に属する者

別に定める単価の100分の0

市民税の所得割が非課税である世帯に属する者

別に定める単価の100分の5

上記のいずれにも該当しない者

別に定める単価の100分の10

(令8要綱1・全改)

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(令8要綱1・全改)

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(令8要綱1・全改)

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(令8要綱1・全改)

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(令8要綱1・全改)

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神埼市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第31号

(令和8年1月1日施行)